一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十九条の七 # 勤勉手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

勤勉手当は、六月一日 及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。


これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く)についても、同様とする。

2項

勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長 又は その委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。


この場合において、各庁の長又は その委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない

一 号

前項の職員のうち再任用職員以外の職員

次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

に掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額 並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五特定管理職員にあつては、百分の百二十五)を乗じて得た額の総額

の適用を受ける職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百五を乗じて得た額の総額

二 号

前項の職員のうち再任用職員

次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

に掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十特定管理職員にあつては、百分の六十)を乗じて得た額の総額

の適用を受ける職員

当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十七・五を乗じて得た額の総額

3項

前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ その基準日現在において職員が受けるべき俸給 及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

4項

の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。


この場合において、


前項」とあるのは、
第十九条の七第三項」と

読み替えるものとする。

5項

前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。


この場合において、


前条第一項」とあるのは
第十九条の七第一項」と、


基準日から」とあるのは
「基準日(第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下 及びにおいて同じ。)から」と、

支給日」とあるのは
「支給日(第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定める日をいう。以下 及びにおいて同じ。)」と

読み替えるものとする。