一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十九条の三 # 管理職員特別勤務手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

管理監督職員 若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時 又は緊急の必要 その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項 及び第四項第七条 並びに第八条の規定に基づく週休日 又は祝日法による休日等 若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2項

前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処 その他の臨時 又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から 午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3項

管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

第一項に規定する場合

次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれ その額に百分の百五十を乗じて得た額

管理監督職員等

一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

指定職俸給表の適用を受ける職員

の人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額

二 号

前項に規定する場合

同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

4項

前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。