一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十九条の五

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

一 号

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

二 号

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員

三 号

基準日前一箇月以内 又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

四 号

次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの