第十条から 第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から 第十八条まで 及び第十九条の二の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第十九条の八 # 特定の職員についての適用除外
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
第十六条から 第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。
第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から 第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二 及び第十四条の規定は、再任用職員には適用しない。