一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十九条の四 # 期末手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

期末手当は、六月一日 及び十二月一日(以下 この条から 第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条 及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。


これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員 及び人事院規則で定める職員を除く)についても、同様とする。

2項

期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表 及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難 及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く第十九条の七第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十二・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 号

六箇月

百分の百

二 号

五箇月以上 六箇月未満

百分の八十

三 号

三箇月以上 五箇月未満

百分の六十

四 号

三箇月未満

百分の三十

3項

再任用職員に対する前項の規定の適用については、

同項
百分の百二十」とあるのは
百分の六十七・五」と、

百分の百、」とあるのは
百分の五十七・五、」と、

百分の六十二・五」とあるのは
百分の三十二・五」と

する。

4項

第二項の期末手当基礎額は、それぞれ その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

5項

行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表 及び指定職俸給表以外の 各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難 及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、俸給 及び専門スタッフ職調整手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、 職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理 又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6項

第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。