一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十二条 # 通勤手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

一 号

通勤のため交通機関 又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃 又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く

二 号

通勤のため自動車 その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く

三 号

通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く

2項

通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前項第一号に掲げる職員

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。

二 号

前項第二号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額

自動車等の使用距離(以下 この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員

二千円

使用距離が片道五キロメートル以上 十キロメートル未満である職員

四千二百円

使用距離が片道十キロメートル以上 十五キロメートル未満である職員

七千百円

使用距離が片道十五キロメートル以上 二十キロメートル未満である職員

一万円

使用距離が片道二十キロメートル以上 二十五キロメートル未満である職員

一万二千九百円

使用距離が片道二十五キロメートル以上 三十キロメートル未満である職員

一万五千八百円

使用距離が片道三十キロメートル以上 三十五キロメートル未満である職員

一万八千七百円

使用距離が片道三十五キロメートル以上 四十キロメートル未満である職員

二万千六百円

使用距離が片道四十キロメートル以上 四十五キロメートル未満である職員

二万四千四百円

使用距離が片道四十五キロメートル以上 五十キロメートル未満である職員

二万六千二百円

使用距離が片道五十キロメートル以上 五十五キロメートル未満である職員

二万八千円

使用距離が片道五十五キロメートル以上 六十キロメートル未満である職員

二万九千八百円

使用距離が片道六十キロメートル以上である職員

三万千六百円

三 号

前項第三号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額 及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額 又は前号に定める額

3項

官署を異にする異動 又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号 又は第三号に掲げる職員で、当該異動 又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道 その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から 運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

新幹線鉄道等に係る通勤手当

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。

二 号

前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

前項の規定による額

4項

前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号 又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると 認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る)その他 前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上 必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5項

第一項第一号 又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島 その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネル その他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃 又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

橋等に係る通勤手当

支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

二 号

前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

6項

通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。

7項

通勤手当を支給される職員につき、離職 その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。

8項

この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9項

前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定 その他 通勤手当の支給 及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。