一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十五条 # 給与の減額

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

職員が勤務しないときは、に規定する超勤代休時間、に規定するによる休日(の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又はに規定する年末年始の休日(の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合 その他 その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。