第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から 前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給 又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは これを一円に切り上げるものとする。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第十八条の二 # 端数計算
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正