一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十八条の二 # 端数計算

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から 前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給 又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは これを一円に切り上げるものとする。