一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十条の三 # 本府省業務調整手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

行政職俸給表)、専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表)、公安職俸給表)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。

一 号

国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下 この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性 及び困難性 並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く

二 号

内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と 同様な業務の特殊性 及び困難性並びに職員の確保の困難性があると 認められるものとして人事院規則で定めるもの

2項

本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、 税務職俸給表、公安職俸給表)、公安職俸給表)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。

3項

前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。