行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
一
号
二
号
国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの(以下 この項において「内部部局」という。)の業務(当該内部部局が置かれる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎における内部部局の業務と同様な業務の特殊性 及び困難性 並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるものを除く。)
内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と 同様な業務の特殊性 及び困難性並びに職員の確保の困難性があると 認められるものとして人事院規則で定めるもの