一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第四条 # 俸給

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難 及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境 その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。