一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成一一年一一月二五日法律第一四一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第六条第一項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第七項から 第十一項まで及び第十五項から 第二十項までの規定 平成十二年一月一日
二 号
第二条の規定 及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定(給与法別表第一から 別表第八までに係る部分を除く。)平成十二年四月一日
2項
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸を超える俸給月額の切替え等

3項
平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下 この項 及び附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項 及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から 第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

6項
施行日から 平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え

7項
平成十二年一月一日(以下「特定切替日」という。)の前日において行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の適用を受けていた職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等

8項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第十項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級 及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
9項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における最初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項 又は平成十年改正法附則第十一項から 第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の最高号俸等の切替え等

10項
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整

11項
附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

12項
附則第三項から 第五項まで及び第七項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 又は平成十年改正法附則第十一項から 第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

13項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表
旧級
新級
行政職俸給表(
1級
1級
2級
3級
2級
4級
5級
3級
6級
4級
7級
8級
5級
9級
6級
行政職俸給表(
1級
1級
2級
3級
2級

# 附則別表第二 福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ 特定切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
旧号俸
1
1
5
1
1
3
1
1
2
1
6
2
6
2
2
4
2
2
3
1
7
3
7
3
3
5
3
3
4
2
8
4
8
4
4
6
4
4
5
3
9
5
9
5
5
7
5
5
6
4
10
6
10
6
6
8
6
6
7
5
11
7
11
7
7
9
7
7
8
6
12
8
12
8
8
10
8
8
9
7
13
9
13
9
9
11
9
9
10
8
14
10
14
10
10
12
10
10
11
9
15
11
15
11
11
13
11
11
12
9
16
11
16
12
12
14
12
12
13
9
17
12
17
13
13
15
13
13
14
10
18
13
18
14
14
16
14
14
15
10
19
13
19
15
15
17
15
15
16
20
14
20
16
16
18
16
16
17
21
14
21
17
17
19
17
17
18
22
15
22
18
18
20
18
19
15
23
19
18
21
19
20
15
24
20
19
22
20
21
16
25
21
20
23
22
16
26
22
21
23
16
27
23
22
24
16
28
24
25
17
29
25
26
17
30
27
17
31
28
18
29
18
30
18
31
18

ロ 特定切替日の前日において行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧級
1級
2級
3級
旧号俸
1
5
1
2
1
6
2
3
1
7
3
4
1
8
4
5
1
9
5
6
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
8
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
10
13
8
17
11
14
9
18
11
15
10
19
12
16
11
20
13
17
12
21
13
18
13
22
14
19
13
23
14
20
14
24
15
21
15
25
15
22
15
26
15
23
16
27
16
24
16
28
16
25
17
29
16
26
17
30
17
27
17
31
17
28
18
32
17
29
18
33
18
30
19
34
18
31
19
35
32
36