一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成一九年一一月三〇日法律第一一八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第六条から 第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から 適用する。

# 第二条 @ 平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸

1項
平成十九年四月一日から この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸は、人事院の定めるところによる。

# 第三条 @ 施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整

1項
施行日から 平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

# 第四条 @ 給与の内払

1項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第四条の規定による改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。