一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成一九年七月六日法律第一〇八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中独立行政法人通則法第六十条 及び第七十一条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から 第十六条までの規定 公布の日
二 号
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から 第二十九条まで、第三十三条から 第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任

1項
附則第四条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2項
裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。