この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
平成一八年一一月一七日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給を支給される職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における最高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。
# 第三条 @ 平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例
平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
# 第四条 @ 広域異動手当に関する経過措置
新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日から この法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から 」とあるのは、「平成十九年四月一日から 当該異動等の日以後」とする。
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。