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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え
2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下 この項 及び附則第四項において「改正後の給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
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教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等
3項
前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項 若しくは第八項ただし書 又は一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
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教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等
5項
附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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改正前の任期付研究員法第六条第四項等の規定による俸給月額に関する経過措置
6項
施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項 又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。
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職員が受けていた号俸等の基礎
7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 若しくは平成十年改正法附則第十一項 若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法 又は改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
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人事院規則への委任
8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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寒冷地手当に関する経過措置
9項
この項から 附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
二
号
改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三
号
旧寒冷地この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。
四
号
新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。
五
号
経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から 引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。
イ
旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
ロ
新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ハ
改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地 又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
六
号
基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から 第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項 及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下 この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
七
号
基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項 及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下 この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項 若しくは第二項の規定による加算額 又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
八
号
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
10項
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11項
基準日(その属する月が平成十八年十一月から 平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から 同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで | 八千円 |
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで | 一万四千円 |
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで | 二万円 |
平成二十一年十一月から 平成二十二年三月まで | 二万六千円 |
12項
基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から 引き続き附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から 次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下 この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項 又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から 平成十七年三月まで | 六千円 |
平成十七年十一月から 平成十八年三月まで | 一万円 |
平成十八年十一月から 平成十九年三月まで | 一万四千円 |
平成十九年十一月から 平成二十年三月まで | 一万八千円 |
平成二十年十一月から 平成二十一年三月まで | 二万二千円 |
13項
改正後の寒冷地手当法第二条第三項 及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項 又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から 第十二項まで」と、同項第一号 及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下 この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15項
検察官であった者 又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から 当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条 及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から 前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16項
附則第十項から 前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から 第十五項まで」とする。
17項
附則第十四項 及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
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防衛庁の職員への準用
18項
附則第九項から 前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号 | 第一条 | 第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第一条 |
附則第九項第五号 | 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項 又は第四十五条の二第一項 |
附則第九項第五号イ | 在勤する職員 | 在勤する職員 及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ロ | 在勤する職員 | 在勤する職員 及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員 |
附則第九項第五号ハ | 第一条第二号 | 第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条第二号 |
附則第九項第五号ハ、第十四項、第十五項 及び前項 | 総務大臣 | 防衛大臣 |
附則第九項第六号 及び第七号 | 第二条第一項 | 第七条第一項 及び第二項において準用する 改正前の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第九項第六号 | 総務大臣 | 内閣総理大臣 |
附則第九項第八号 | 寒冷地手当の額 | 寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき 内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額) |
附則第十項から 第十二項まで、第十四項 及び第十五項 | 第一条 | 第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第一条 |
附則第十二項 | 第二条第一項 | 第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第一項 |
附則第十三項 | 第二条第三項 | 第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。) |
附則第十項 | 附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十項 |
同項第一号 及び第二号中「前二項 | 同項第一号中「前二項 |
附則第十三項 | 附則第十八項において準用する 平成十六年改正法附則第十三項 |
準用する 前項各号 | 準用する 前項第一号 及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号 及び第三号 |
附則第十五項 | 一般職の職員の給与に関する法律 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 |
同法の | 防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する |
附則第十六項 | 第三条第一項 | 第五条において準用する 改正後の寒冷地手当法第三条第一項 |
)附則第十項 | )附則第十八項において準用する 同法附則第十項 |
前項 | 人事院の勧告に基づく | 一般職の国家公務員との均衡を考慮した |
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附則別表 教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
教育職俸給表(一) | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | 4級 |
教育職俸給表(四) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |