一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成一四年一一月二二日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 並びに附則第七項、第九項 及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額 及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一 号
一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から 別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 号
一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三 号
一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(附則第四項 及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

@ 施行日前の異動者の号俸等の調整

3項
施行日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

4項
前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法 若しくは一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から 第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第五条の規定による改正前の任期付職員法 及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置

5項
平成十四年十二月に支給する期末手当 又は期末特別手当(以下 この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下 この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下 この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 号
平成十四年十二月一日(期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段 又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下 この号 及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当 及び扶養手当 並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「俸給等」という。)の額の合計額
二 号
継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額(継続在職期間において附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額)並びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当 及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額
6項
平成十四年四月一日から 基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者 その他の人事院規則で定める者(以下 この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から 引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。

@ 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置

7項
平成十五年六月に支給する期末手当 及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項 及び第十九条の八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号 及び第十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号 及び第十九条の八第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号 及び第十九条の八第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号 及び第十九条の八第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

@ 人事院規則への委任

8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。