この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
平成三〇年一一月三〇日法律第八二号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第三条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(次条 及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から 適用する。
# 第三条 @ 給与の内払
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律 又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。