@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第五条第一項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。1
二
号
第一条中給与法第十三条の三第一項 及び第二項 並びに第二十二条第一項の改正規定 並びに給与法別表第一から 別表第九までの改正規定(別表第九に係る部分に限る。)平成十年四月一日
2項
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から 適用する。
3項
第一条の規定(附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の給与法(附則第十項において「新給与法」という。)第十九条の八第二項(「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長 又は その委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額)」に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。
@
最高号俸等の切替え等
4項
平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
@
切替期間における異動者の号俸等
5項
切替日から この法律の施行の日(附則第八項 及び第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
@
切替日前の異動者の号俸等の調整
6項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
@
職員が受けていた号俸等の基礎
7項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
@
施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整
8項
施行日から 平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
@
ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例
9項
改正後の給与法第十四条第一項 又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当 又は勤勉手当の額に加算した額とする。
@
期末特別手当に関する特例措置
10項
平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
@
給与の内払
11項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項 又は第三項の規定によりハワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当 又は単身赴任手当(それぞれハワイ観測所勤務手当が支給されることとなる期間に係るものに限る。)は、同条第一項 又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。
@
人事院規則への委任
12項
附則第四項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。