この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条から 第八条まで、第十条から 第十四条まで及び第十六条から 第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
平成二六年一一月一九日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項 及び附則第十一項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の給与法(次条 及び附則第四条において「改正後の給与法」という。)の規定、第四条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定 及び第六条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条 及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。
# 第三条 @ 適用日前の異動者の号俸の調整
適用日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第四条 @ 給与の内払
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法 又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法 又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
# 第五条 @ 切替日における任期付研究員等に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え
平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一
号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二
号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
# 第六条 @ 切替日前の異動者の号俸の調整
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
# 第七条 @ 俸給の切替えに伴う経過措置
切替日の前日から 引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(人事院規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下 この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
切替日の前日から 引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
# 第八条
前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。次項 及び次条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下 この項において同じ。)並びに附則第八項第二号から 第四号まで、第六号 及び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号、第四号、第六号 及び第七号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。
前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるのは「から 第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下 この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、「を減じた」」と、「同項第六号」とあるのは「同項第三号 及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。
# 第九条 @ 平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例
平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項(育児休業法第十六条 及び第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。
# 第十条 @ 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例
切替日から 平成三十年三月三十一日までの間における地域手当 及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の三第二項第一号 | 百分の二十 | 百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第二号 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第三号 | 百分の十五 | 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第四号 | 百分の十二 | 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第五号 | 百分の十 | 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第六号 | 百分の六 | 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の三第二項第七号 | 百分の三 | 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十一条の五 | 百分の十六 | 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合 |
第十二条の二第二項 | 三万円 | 三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額 |
# 第十一条 @ 広域異動手当に関する特例
切替日から 平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。
# 第十二条 @ 地域手当に関する経過措置
第二条の規定の施行の際 現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 同条第二項各号に定める割合をいう。以下 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下 |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 | |
第三項 | 同条第二項各号 | 平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号 |
同条第一項 | 第十一条の三第一項 |
第二条の規定の施行の際 現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給 及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三 若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合 又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とする。
# 第十三条 @ 広域異動手当に関する経過措置
切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動 又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
# 第十四条 @ 非常勤職員の給与に関する経過措置
第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四千九百円」とする。
# 第十五条 @ 人事院規則への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。