この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
平成二四年二月二九日法律第二号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三章 及び附則第八条から 第十条までの規定 平成二十四年四月一日
# 第二条 @ 俸給月額の切替え
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、当該各号に定める俸給月額 及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。
一
号
任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
二
号
任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額
# 第六条 @ 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置
平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項 又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から 第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から 第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項 又は 法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から 次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一
号
二
号
平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員 若しくは同条第一項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から 三号俸までであるものから これらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から 当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 百二十一号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四号俸まで | |
税務職俸給表 | 一級 | 一号俸から 七十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十五号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 百四号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
八級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
九級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十六号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 六十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十九号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十七号俸まで | |
三級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 八十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
研究職俸給表 | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
七級 | 一号俸から 八号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 九十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
福祉職俸給表 | 一級 | 一号俸から 百四号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
専門スタッフ職俸給表 | 一級 | 一号俸から 二十八号俸まで |
二級 | 一号俸 及び二号俸 |
平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額 並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
# 第八条 @ 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整
平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級 又は三級であるもの(以下 この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表 又は任期付研究員法第六条第一項 若しくは第二項 若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日 及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給 その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項 並びに平成二十四年四月一日 及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から 第三項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
# 第十一条 @ 人事院規則等への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。