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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項 及び附則第十一項の改正規定 並びに附則第九項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
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特定の号俸の切替え等
3項
平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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最高号俸等の切替え等
4項
切替日の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
6項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧号俸等の基礎
7項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
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給与の内払
8項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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休職者の給与に関する経過措置
9項
改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷 又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
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人事院規則への委任
10項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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附則別表
俸給表 | 職務の級 |
行政職俸給表(一) | 1級 2級 |
行政職俸給表(二) | 1級 |
専門行政職俸給表 | 1級 |
税務職俸給表 | 1級 2級 |
公安職俸給表(一) | 1級 2級 3級 |
公安職俸給表(二) | 1級 2級 |
海事職俸給表(一) | 1級 2級 |
海事職俸給表(二) | 1級 2級 |
教育職俸給表(一) | 1級 2級 |
教育職俸給表(二) | 1級 2級 |
教育職俸給表(三) | 1級 2級 |
教育職俸給表(四) | 1級 |
研究職俸給表 | 1級 2級 |
医療職俸給表(一) | 1級 |
医療職俸給表(二) | 1級 2級 |
医療職俸給表(三) | 1級 2級 |