一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成八年一二月一一日法律第一一二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 号
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号 及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項 及び第四項、第十九条の五第二項 及び第三項、第十九条の七第一項 並びに第二十三条第二項から 第五項までの改正規定 並びに給与法附則第九項を削る改正規定 並びに第二条の規定 並びに附則第十四項から 第十七項まで及び第二十項から 第二十九項までの規定 平成九年四月一日
2項
第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から 適用する。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイから チまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項 及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4項
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日 又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5項
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

6項
切替日の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

7項
切替日から この法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。
8項
前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下 この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七 及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

9項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

10項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整

11項
施行日から 平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用 又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用 又は異動の日から 改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置

12項
改正後の給与法第八条第三項 及び第四項、第十九条の六第二項 並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から 平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイから チまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項 及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「 この表の額」とあるのは「 この表の額 又は暫定俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から 平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

14項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

15項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
258,000
1
3
298,300
2
2
3
227,900
1
2
6
308,200
3
3
6
236,500
2
3
276,600
3
9
318,200
4
4
6
245,900
3
6
286,000
3
5
5
9
254,800
4
6
295,500
4
6
5
5
6
305,200
5
7
6
3
272,000
6
9
315,000
6
8
7
6
280,500
6
7
9
8
6
288,900
7
8
10
9
6
297,400
8
9
11
10
9
305,800
9
10
12
10
10
11
13
11
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
22
20
20
23
21
21

ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
3級
4級
5級
6級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
293,900
1
1
2
2
2
6
305,300
2
2
3
3
3
9
316,600
3
3
4
4
3
4
4
3
406,500
5
5
3
289,300
4
5
5
6
419,600
6
6
6
299,600
5
3
349,500
6
6
9
432,400
7
7
9
309,200
6
6
360,000
7
3
395,900
6
8
7
7
6
370,000
8
6
406,400
7
9
8
8
6
379,700
9
9
416,600
8
10
9
9
6
389,000
9
9
11
10
10
6
397,600
10
10
12
11
11
9
406,800
11
11
13
12
11
12
12
14
13
12
13
13
15
14
13
14
14
16
15
14
15
15
17
16
15
16
16
18
17
16
17
17
19
18
17
18
18
20
19
18
19
19
21
20
19
20
22
21
20
21
23
22
21
22
24
23
22
25
24
23
26
25
24
27
26

ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
5級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
250,200
1
1
6
359,000
2
2
2
6
259,600
2
3
297,200
2
9
371,300
3
3
3
9
269,100
3
6
308,400
2
4
4
3
4
9
319,700
3
5
5
4
3
288,700
4
4
6
6
5
6
298,800
5
3
342,500
5
7
7
3
248,800
6
9
309,300
6
6
353,900
6
8
8
6
258,200
6
7
9
365,200
7
9
9
9
267,400
7
3
330,000
7
8
10
9
8
6
340,000
8
9
11
10
3
286,000
9
9
350,000
9
10
12
11
6
295,200
9
10
11
13
12
9
304,300
10
11
12
14
12
11
12
13
15
13
12
13
14
16
14
13
14
15
17
15
14
15
16
18
16
15
16
17
19
17
16
17
18
20
18
17
18
19
21
19
18
19
20
22
20
19
20
21
23
21
20
21
22
24
22
21
22
25
23
22
23
26
24
23
24
27
25
24
25
28
26
25
29
27
26
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33

ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
308,000
2
2
2
6
318,100
3
3
3
9
328,300
4
4
3
5
5
4
6
6
5
7
7
3
228,800
6
8
8
6
237,200
7
9
9
9
245,800
8
10
9
9
11
10
3
263,200
10
12
11
6
273,100
11
13
12
9
283,000
12
14
12
13
15
13
3
302,800
14
16
14
6
312,700
15
17
15
9
322,800
16
18
15
17
19
16
18
20
17
19
21
18
20
22
19
21
23
20
22
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32

ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
3
266,800
2
2
2
6
277,100
3
3
3
9
287,400
4
4
3
5
5
4
3
308,000
6
6
5
6
318,100
7
7
6
9
328,300
8
8
6
9
9
7
10
10
3
228,800
8
11
11
6
237,200
9
12
12
9
245,800
10
13
12
11
14
13
3
263,200
12
15
14
6
273,100
13
16
15
9
283,000
14
17
15
15
18
16
3
302,800
16
19
17
6
312,700
17
20
18
9
322,800
18
21
18
19
22
19
20
23
20
21
24
21
22
25
22
23
26
23
24
27
24
25
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35

ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
3
250,200
1
6
308,400
2
2
2
6
259,600
2
9
319,700
3
3
3
9
269,100
2
4
4
3
3
3
342,500
5
5
4
3
288,700
4
6
353,900
6
6
3
248,800
5
6
298,800
5
9
365,200
7
7
6
258,200
6
9
309,700
5
8
8
9
267,400
6
6
9
8
7
3
332,100
7
10
9
3
286,000
8
6
343,400
8
11
10
6
295,400
9
9
354,700
9
12
11
9
305,300
9
10
13
11
10
11
14
12
3
325,300
11
12
15
13
6
335,000
12
13
16
14
9
344,500
13
14
17
14
14
15
18
15
15
16
19
16
16
17
20
17
17
18
21
18
18
19
22
19
19
20
23
20
20
21
24
21
21
22
25
22
22
23
26
23
23
24
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31

ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
2級
3級
4級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
2
2
2
3
265,300
2
3
307,200
3
3
3
6
275,300
3
6
317,600
4
4
4
9
285,300
4
9
328,100
5
5
4
4
6
6
5
3
305,300
5
7
7
3
229,400
6
6
315,500
6
8
8
6
238,100
7
9
325,800
7
9
9
9
246,800
7
8
10
9
8
9
11
10
3
263,300
9
10
12
11
6
270,900
10
11
13
12
9
278,400
11
12
14
12
12
13
15
13
13
14
16
14
14
15
17
15
15
16
18
16
16
17
19
17
17
18
20
18
18
19
21
19
19
20
22
20
20
21
23
21
21
22
24
22
22
25
23
23
26
24
24
27
25
28
26
29
27
30
28

チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸
職務の級
1級
2級
3級
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
新号俸
期間
暫定俸給月額
1
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23