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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は この法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から 別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分 並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
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最高号俸等の切替え等
3項
平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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職員が受けていた号俸等の基礎
6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
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給与の内払
7項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。