一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

平成四年一二月一六日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二項第一号 及び第十一条の六の改正規定 並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項 及び第十一項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から 適用する。

@ 最高号俸等の切替え等

3項
平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

4項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 職員が受けていた号俸等の基礎

6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

@ 扶養手当に関する経過措置

7項
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあっては その者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあっては その者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の法第七条に規定する各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。
一 号
切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の法第十一条第二項第二号 又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 号
切替日において、その前日から 引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 号
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 号
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 号
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったもの
六 号
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がなかったもの
8項
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項 及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項 又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたとき、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から 三十日を経過した後にされたときは、それぞれ その」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項 又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項 又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項 又は改正法附則第七項」とする。
9項
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から 十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号)の施行の日から 三十日」とする。
一 号
施行日から 十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 号
施行日から 十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 号
施行日から 十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族がない場合

@ 調整手当に関する暫定措置

10項
平成五年四月一日から 平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

@ 住居手当に関する経過措置

11項
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から 平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与

12項
改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から 平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。

@ 給与の内払

13項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。