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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条 及び第五条 並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(第二条第六号を除く。)の規定は、昭和三十九年九月一日から 適用する。
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指定職俸給表の適用
3項
昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級 又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
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職務の等級の切替え
4項
旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級 又は四等級とする。
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号俸の切替え
5項
附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項 及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6項
旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級 又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から 一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
7項
附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
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旧号俸を受けていた期間の通算
8項
前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
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最高号俸等の切替え等
9項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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昇給期間の短縮
10項
昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員 及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から 三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員 及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
11項
前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸 又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から 三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
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切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等
12項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
13項
昭和三十二年四月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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旧号俸等の基礎
14項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
15項
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
16項
この附則に定めるもののほか、この法律(次項 及び附則第十八項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 | 旧等級 | 切替日における 職務の等級 |
行政職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
教育職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
研究職俸給表 | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
医療職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
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附則別表第二 行政職俸給表(一)の三等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸から 5号俸までの号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
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附則別表第三 昇給期間の短縮される号俸の表
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イ 3月短縮される号俸の表
俸給表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
行政職俸給表(一) | | 1~13 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 | |
行政職俸給表(二) | 9~12 | 15~18 | 18~21 | 25~28 | 32・33 | | | |
税務職俸給表 | 1~10 | 1~13 | 2~17 | 7~17 | 11~18 | 14~18 | | |
公安職俸給表(一) | 1~10 | 1~13 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 20~30 | |
公安職俸給表(二) | 1~10 | 1~13 | 2~17 | 7~17 | 11~20 | 14~22 | 20~25 | 24・25 |
海事職俸給表(一) | 1~17 | 6~17 | 11~18 | 16~20 | 22~24 | | | |
海事職俸給表(二) | 11~26 | 16~25 | 21~26 | | | | | |
教育職俸給表(一) | | 1~23 | 7~24 | 10~28 | 16~28 | 19~27 | | |
教育職俸給表(二) | 1~23 | 16~36 | 22~31 | | | | | |
教育職俸給表(三) | 5~27 | 19~38 | 22~25 | | | | | |
研究職俸給表 | | 1~22 | 9~27 | 16~30 | 19~29 | | | |
医療職俸給表(一) | | 1~16 | 1~19 | 7~23 | 14~26 | | | |
医療職俸給表(二) | 1~13 | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 | | | |
医療職俸給表(三) | 6~24 | 11~24 | 17~21 | | | | | |
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ロ 6月短縮される号俸の表
俸給表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表(二) | 13~29 | 19~29 | 22~29 | 29・30 |
備考
これらの表中「1~13」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による 1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。