一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から 適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条 及び第九条の二の改正規定 並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二項 及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 俸給の切替え及び切替えに伴う措置

2項
昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から 一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4項
切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5項
切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から 十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から 十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から 三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6項
改正後の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸 又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項 又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7項
切替日以後 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額の決定 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8項
昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

11項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。