@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、別表第一から 別表第七までの改正規定 及び附則第二項から 附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から 適用する。
@
俸給表の改正に伴う措置
2項
昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段 又は第八条第五項 若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
3項
前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
@
給与の内払
4項
この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日から この法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。