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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から 適用する。
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高等学校等の教諭等の号俸の切替え等
2項
昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下 この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
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最高号俸等を受ける職員の切替え等
3項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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昇給期間の短縮
4項
昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員 及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項 又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
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切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整
5項
切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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切替日前の異動者等の号俸等の調整
6項
昭和三十七年十月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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旧号俸等の基礎
7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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人事院規則への委任
8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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給与の内払
9項
改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
行政職俸給表(一) | | 1―13 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 12―18 | |
行政職俸給表(二) | 5―29 | 11―29 | 14―29 | 21―30 | 28―33 | | | |
税務職俸給表 | 1―10 | 1―13 | 1―17 | 3―17 | 7―18 | 10―18 | | |
公安職俸給表(一) | 1―10 | 1―13 | 1―17 | 5―21 | 10―26 | 13―28 | 16―30 | |
公安職俸給表(二) | 1―10 | 1―13 | 1―17 | 3―17 | 7―20 | 10―22 | 16―25 | 20―25 |
海事職俸給表(一) | 1―17 | 2―17 | 7―18 | 12―20 | 18―24 | | | |
海事職俸給表(二) | 7―26 | 12―25 | 17―26 | 23―26 | | | | |
教育職俸給表(一) | | 1―23 | 3―24 | 6―28 | 12―28 | 15―27 | | |
教育職俸給表(二) | 1―23 | 12―21 | 18―31 | | | | | |
教育職俸給表(三) | 1―27 | 15―38 | 18―25 | | | | | |
研究職俸給表 | | 1―22 | 5―27 | 12―30 | 15―29 | | | |
医療職俸給表(一) | | 1―16 | 1―19 | 3―23 | 10―26 | | | |
医療職俸給表(二) | 1―13 | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 15―23 | | | |
医療職俸給表(三) | 2―24 | 7―24 | 13―21 | 17―19 | | | | |
備考
本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から 13号俸までの号俸」等を示す。