一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和三八年二月二八日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から 適用する。

@ 号俸職員の切替え

2項
昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から 附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3項
号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員 その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下 この項 及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日 又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間と その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下 この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

@ 旧号俸を受けていた期間の通算

4項
附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等

5項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6項
切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸 若しくは俸給月額 及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7項
前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間 及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

@ 旧号俸を受けていた期間の特例

8項
附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項 及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から 三十五号俸までの号俸である職員(以下 この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつては これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

@ 施行日までの異動者の号俸の決定等

9項
切替日から この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間 並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額 又は附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整

10項
昭和三十二年四月一日から 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びそれらを受けることとなる期間 並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額 又は附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例

11項
切替日から 昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項 及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額 若しくは附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12項
附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項 若しくは附則第十項 又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項 若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額 若しくは附則第五項 若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額 又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から 昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。

@ 旧暫定手当月額の保障

13項
切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸 又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から 附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸 又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から 附則第十九項まで、附則第二十一項 若しくは附則第二十二項の規定 又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から 附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

@ 昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置

14項
切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項 及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

@ 勤勉手当の額の特例

15項
昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当 及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当 及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

@ 旧号俸等の基礎

16項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

@ 人事院規則への委任

17項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 給与の内払

18項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

# 附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
3
30,000
1
1
1
1
2
2
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
2
2
3
3
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
9
21,100
4
4
5
4
4
4
5
3
18,700
5
6
5
5
3
29,800
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
6
31,200
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
8
7
7
8
3
23,200
9
10
9
8
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
10
9
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
11
10
10
9
31,200
10
12
3
18,300
13
12
11
10
11
3
27,500
13
6
19,200
14
13
12
11
12
6
28,400
14
9
19,800
15
14
13
12
13
9
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
1
2
2
3
25,100
2
2
2
2
3
3
6
26,200
3
3
3
3
4
4
9
27,300
4
3
20,900
4
4
4
5
4
5
6
21,900
5
5
5
6
5
3
29,800
6
9
22,900
6
6
6
7
6
6
30,900
6
7
3
20,500
7
7
8
7
9
32,000
7
3
24,900
8
6
21,300
8
8
9
7
8
6
25,800
9
9
22,100
9
9
10
8
3
34,300
9
9
26,700
9
10
10
11
9
6
35,300
9
10
3
23,600
11
11
12
10
9
36,200
10
3
28,800
11
6
24,300
12
12
13
10
11
6
29,700
12
9
24,900
13
13
14
11
12
9
30,500
12
14
3
19,800
14
15
12
12
13
3
26,100
15
6
20,300
15
16
13
13
3
32,000
14
6
26,700
16
9
20,800
16
17
14
14
6
32,600
15
9
27,200
16
17
18
15
15
9
33,200
15
17
3
21,800
18
19
16
15
16
3
28,200
18
6
22,300
19
20
17
16
17
6
28,700
19
9
22,800
20
21
18
17
18
9
29,200
19
21
3
19,600
22
19
18
18
20
3
23,800
22
6
20,100
23
20
19
19
21
6
24,300
23
9
20,600
24
21
20
20
22
9
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
3
25,600
25
6
22,100
27
24
23
23
24
6
26,000
26
9
22,600
28
25
24
24
25
9
26,400
26
29
25
27
3
23,500
30
28
6
23,900
31
29
9
24,300
32
29

# 附則別表第二 税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
3
18,300
11
10
9
8
9
3
27,600
11
6
19,200
12
11
10
9
10
6
28,700
12
9
20,100
13
12
11
10
11
9
29,700
12
14
13
12
11
11
13
15
14
13
12
12
14
16
15
14
13
13
17
14
14

# 附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
1
1
1
2
1
2
3
24,100
2
2
2
3
2
3
6
25,500
3
3
18,900
3
3
4
3
4
9
26,900
4
6
20,000
4
4
5
4
4
5
9
21,200
5
5
6
5
5
3
29,800
5
6
3
18,900
6
7
6
6
6
31,200
6
3
23,700
7
6
20,000
7
8
7
7
9
32,600
7
6
24,900
8
9
21,100
8
9
8
7
8
9
26,100
8
9
3
18,900
10
9
8
8
9
3
23,400
10
6
20,000
11
10
9
9
3
28,800
10
6
24,500
11
9
21,100
12
11
10
10
6
30,000
11
9
25,600
11
13
12
11
11
9
31,300
11
12
3
23,400
14
13
12
11
12
3
28,300
13
6
24,500
15
14
13
12
13
6
29,500
14
9
25,600
16
15
14
13
14
9
30,700
14
17
15
14
14
15
3
28,300
18
16
15
15
16
6
29,400
19
17
16
16
17
9
30,500
20
18
17
17
17
21
18
18
18
22
19
19
19
23
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
29
26

ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,200
1
6
25,500
1
6
19,900
1
1
1
2
1
2
9
26,900
2
9
21,100
2
2
2
3
2
2
2
3
3
18,700
3
3
4
3
3
3
29,800
3
3
23,600
4
6
19,800
4
4
5
4
4
6
31,200
4
6
24,800
5
9
20,900
5
5
6
5
5
9
32,600
5
9
26,000
5
6
6
7
6
5
5
6
3
23,200
7
7
8
7
6
6
3
28,700
7
6
24,300
8
8
9
8
7
7
6
29,900
8
9
25,400
9
3
18,500
9
10
9
8
8
9
31,200
8
10
6
19,500
10
11
10
9
8
9
3
27,600
11
9
20,500
11
12
11
10
9
10
6
28,700
11
12
13
12
11
10
11
9
29,700
12
3
22,500
13
3
18,300
14
13
12
11
11
13
6
23,500
14
6
19,300
15
14
13
12
12
14
9
24,500
15
9
20,100
16
15
14
13
13
14
15
17
14
14
15
3
26,200
16
3
21,500
18
15
15
16
6
26,900
17
6
22,200
19
16
16
17
9
27,600
18
9
22,900
20
17
17
18
21
18
18
19
3
24,200
22
19
20
6
24,800
23
20
21
9
25,400
24
21
21

# 附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
33,100
1
6
24,700
1
1
2
1
2
9
26,200
2
2
3
2
3
37,400
2
3
3
4
3
6
39,300
3
3
29,900
4
4
5
4
9
41,200
4
6
31,500
5
3
23,400
5
6
4
5
9
33,100
6
6
24,700
6
7
5
5
7
9
26,000
7
8
6
6
3
36,700
7
8
9
7
7
6
38,300
8
3
28,800
9
10
8
8
9
39,900
9
6
30,100
10
11
9
8
10
9
31,400
11
3
22,600
12
10
9
10
12
6
23,700
13
11
10
11
3
34,000
13
9
24,600
14
12
11
12
6
35,100
13
15
13
12
13
9
36,000
14
3
26,500
16
14
13
13
15
6
27,400
17
14
14
16
9
28,300
18
15
16
19
16
17
3
29,900
20
18
6
30,600
21
19
9
31,300
22
19
23
20

ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
24,700
1
1
1
2
2
9
26,000
2
2
2
3
2
3
3
3
4
3
3
28,900
4
4
4
5
4
6
30,200
5
3
23,500
5
5
6
5
9
31,500
6
6
24,700
6
6
7
5
7
9
25,900
7
7
8
6
3
34,500
7
8
8
9
7
6
35,800
8
3
28,600
9
9
10
8
9
37,000
9
6
29,800
10
3
23,200
10
11
8
10
9
31,000
11
6
24,300
11
12
9
10
12
9
25,400
12
13
10
11
3
33,300
12
13
14
11
12
6
34,300
13
3
27,000
14
15
12
13
9
35,200
14
6
27,800
15
16
13
13
15
9
28,600
16
3
22,200
17
14
14
15
17
6
22,900
18
15
15
16
3
30,200
18
9
23,500
19
16
16
17
6
30,900
18
20
17
17
18
9
31,600
19
3
24,700
21
18
18
18
20
6
25,300
22
19
19
19
21
9
25,900
23
20
20
20
21
24
21
21
21
22
3
27,100
25
22
22
23
6
27,700

# 附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
9
24,300
1
1
2
2
9
31,500
1
2
2
3
2
2
3
27,500
3
3
4
3
3
35,700
3
6
29,100
4
4
5
4
6
37,600
4
9
30,700
5
3
21,400
5
6
5
9
39,500
4
6
6
22,700
6
7
5
5
3
34,300
7
9
24,000
7
8
6
6
6
35,900
7
8
3
19,400
9
7
7
9
37,500
8
3
26,600
9
6
20,600
10
8
7
9
6
27,900
10
9
21,800
11
9
8
10
9
29,300
10
12
10
9
10
11
3
24,600
13
11
10
11
3
32,400
12
6
25,900
14
12
11
12
6
33,800
13
9
27,200
15
13
12
13
9
35,000
13
16
14
13
13
14
3
29,800
17
15
14
14
15
6
30,900
18
16
15
15
16
9
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24

ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
3
20,500
5
6
6
6
21,600
6
7
7
9
22,900
7
8
7
8
9
8
3
25,600
9
10
9
6
26,900
10
11
10
9
28,200
11
3
20,000
12
10
12
6
21,200
13
11
3
31,200
13
9
22,400
14
12
6
32,500
13
15
13
9
33,800
14
3
25,000
16
13
15
6
26,200
17
14
16
9
27,300
18
15
16
19
16
17
3
29,700
20
17
18
6
30,800
21
18
19
9
31,900
22
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32

ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
2
2
3
30,600
2
2
3
3
6
31,900
3
3
4
4
9
33,300
4
4
5
4
5
5
6
5
6
6
7
6
7
7
8
7
8
3
20,100
8
9
8
9
6
21,100
9
10
9
10
9
22,300
10
11
10
10
11
3
19,500
12
11
11
3
24,900
12
6
20,500
13
12
12
6
26,200
13
9
21,500
14
13
13
9
27,500
13
15
14
13
14
3
23,900
16
15
14
3
30,500
15
6
25,000
17
16
15
6
31,800
16
9
26,100
18
17
16
9
33,100
16
19
18
16
17
3
27,900
20
19
17
18
6
28,700
21
20
18
19
9
29,500
22
21
19
19
23
22
20
20
24
23
21
21
25
24
22
26
25
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34

# 附則別表第六 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
1
1
1
2
2
3
26,300
2
2
2
3
3
6
27,800
3
3
3
4
4
9
29,300
4
4
4
5
4
5
3
20,000
5
5
6
5
3
32,500
6
6
21,300
6
6
7
6
6
34,000
7
9
22,600
7
7
8
7
9
35,500
7
8
3
19,600
8
9
7
8
3
25,400
9
6
20,800
9
10
8
9
6
26,700
10
9
22,000
10
11
9
10
9
28,100
10
11
12
10
10
11
3
24,600
12
3
19,000
13
11
11
3
31,100
12
6
25,800
13
6
19,900
14
12
12
6
32,500
13
9
27,100
14
9
20,700
15
13
13
9
33,900
13
14
16
14
13
14
3
30,000
15
17
15
14
15
6
31,300
16
18
16
15
16
9
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26

# 附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
29,600
1
2
2
9
31,500
2
3
2
3
3
21,400
4
3
3
35,700
4
6
22,700
5
4
6
37,600
5
9
24,300
6
5
9
39,500
5
7
5
6
3
27,500
8
6
7
6
29,100
9
7
8
9
30,700
10
8
8
11
9
9
3
34,300
12
10
10
6
35,900
13
11
11
9
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22

ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
6
19,600
1
1
2
2
9
21,000
2
2
3
2
3
3
4
3
3
24,200
4
4
5
4
6
25,600
5
3
18,600
5
6
5
9
27,000
6
6
19,600
6
7
5
7
9
20,800
7
8
6
3
29,900
7
8
3
18,600
9
7
6
31,300
8
3
23,300
9
6
19,600
10
8
9
32,700
9
6
24,500
10
9
20,600
11
8
10
9
25,700
10
12
9
10
11
3
22,800
13
10
11
3
28,500
12
6
23,900
14
11
12
6
29,700
13
9
25,000
15
12
13
9
30,900
13
16
13
13
14
3
27,100
17
14
14
15
6
28,000
18
15
15
16
9
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21

ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
1
1
9
26,100
1
6
19,700
1
1
2
1
2
9
20,900
2
2
3
2
3
29,300
2
3
3
4
3
6
30,700
3
3
23,500
4
4
5
4
9
32,100
4
6
24,800
5
5
6
4
5
9
26,100
6
3
18,700
6
7
5
5
7
6
19,700
7
8
6
6
3
29,100
8
9
20,700
8
9
7
7
6
30,400
8
9
10
8
8
9
31,700
9
3
22,700
10
3
18,400
11
9
8
10
6
23,700
11
6
19,300
12
10
9
11
9
24,700
12
9
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
3
26,500
13
3
21,400
15
13
12
13
6
27,300
14
6
22,000
16
14
13
14
9
28,000
15
9
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20

# 附則別表第八

俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
行政職俸給表(
1―12
1―13
1―18
1―18
5―18
8―17
15―17
行政職俸給表(
1―28
7―28
10―28
17―29
24―32
税務職俸給表
1―9
1―12
1―16
1―16
3―17
6―17
13―15
公安職俸給表(
1―9
1―12
1―16
1―20
6―25
9―27
12―29
公安職俸給表(
1―9
1―12
1―16
1―16
3―19
6―21
12―24
16―24
海事職俸給表(
1―16
1―16
3―17
8―19
14―23
海事職俸給表(
3―25
8―24
13―25
19―25
教育職俸給表(
1―22
1―23
2―27
8―27
11―26
教育職俸給表(
1―22
8―35
14―30
教育職俸給表(
1―26
11―37
14―24
研究職俸給表
1―21
1―26
8―29
11―28
15―17
医療職俸給表(
1―15
1―18
1―22
6―25
医療職俸給表(
1―12
1―15
3―20
8―24
11―22
医療職俸給表(
1―23
3―23
9―20
13―18
備考
本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から 12号俸までの号俸」等を示す。