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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から 適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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俸給の切替え及び切替えに伴う措置
2項
昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピスト その他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸 又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においては その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸 又は俸給月額とする。
3項
切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
4項
切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
5項
前三項の規定により切替日における号俸 又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸 又は俸給月額を受ける期間に通算する。
6項
教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。
7項
昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表 又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者 又は学位を授与された者(以下 この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初 又は その次の法第八条第六項 又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項 又は第八項に規定する期間(以下 この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員 及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員 又は その昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部 又は一部を行なわない。
8項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者 並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもの及び これらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸 若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又は その受ける職務の等級の最高の号俸 若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
9項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10項
昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及び当該号俸 又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11項
附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
12項
切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者 及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用 又は異動の日における俸給月額が当該適用 又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下 この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
13項
前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項 又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。
14項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
15項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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給与の内払
16項
改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において 職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級 | 切替日における 行政職俸給表(一)の職務の等級 |
1等級 | 6等級 |
2等級 | 6等級 |
3等級 | 7等級 |
4等級 | 8等級 |
5等級 | 8等級 |
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附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表
⌘
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 6号俸 |
2号俸 | 7号俸 |
3号俸 | 8号俸 |
4号俸 | 9号俸 |
5号俸 | 10号俸 |
6号俸 | 11号俸 |
7号俸 | 12号俸 |
8号俸 | 13号俸 |
9号俸 | 14号俸 |
10号俸 | 15号俸 |
11号俸 | 16号俸 |
12号俸 | 17号俸 |
13号俸 | 19号俸 |
⌘
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 5号俸 |
6号俸 | 5号俸 |
7号俸 | 6号俸 |
8号俸 | 7号俸 |
9号俸 | 8号俸 |
10号俸 | 9号俸 |
11号俸 | 10号俸 |
12号俸 | 10号俸 |
13号俸 | 11号俸 |
14号俸 | 12号俸 |
15号俸 | 12号俸 |
16号俸 | 13号俸 |
17号俸 | 14号俸 |
18号俸 | 14号俸 |
19号俸 | 15号俸 |
20号俸 | 15号俸 |
21号俸 | 16号俸 |
22号俸 | 17号俸 |
23号俸 | 17号俸 |
24号俸 | 18号俸 |
25号俸 | 19号俸 |
26号俸 | 19号俸 |
⌘
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 5号俸 |
6号俸 | 6号俸 |
7号俸 | 7号俸 |
8号俸 | 7号俸 |
9号俸 | 8号俸 |
10号俸 | 9号俸 |
11号俸 | 9号俸 |
12号俸 | 10号俸 |
13号俸 | 10号俸 |
14号俸 | 11号俸 |
15号俸 | 12号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
18号俸 | 13号俸 |
19号俸 | 14号俸 |
20号俸 | 14号俸 |
21号俸 | 15号俸 |
22号俸 | 16号俸 |
23号俸 | 16号俸 |
24号俸 | 17号俸 |
25号俸 | 18号俸 |
26号俸 | 18号俸 |
⌘
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 6号俸 |
6号俸 | 7号俸 |
7号俸 | 8号俸 |
8号俸 | 9号俸 |
9号俸 | 10号俸 |
10号俸 | 11号俸 |
11号俸 | 12号俸 |
12号俸 | 12号俸 |
13号俸 | 13号俸 |
14号俸 | 14号俸 |
15号俸 | 15号俸 |
16号俸 | 15号俸 |
17号俸 | 16号俸 |
18号俸 | 17号俸 |
19号俸 | 18号俸 |
⌘
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
5号俸 | 1号俸 |
6号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 10号俸 |
16号俸 | 11号俸 |
17号俸 | 11号俸 |
18号俸 | 12号俸 |
19号俸 | 12号俸 |
20号俸 | 13号俸 |
21号俸 | 14号俸 |
22号俸 | 15号俸 |
23号俸 | 15号俸 |
24号俸 | 16号俸 |
25号俸 | 17号俸 |
26号俸 | 18号俸 |
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附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において 職員が属する職務の等級 | 切替日における 職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
6等級 | 5等級 |
7等級 | 6等級 |
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附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表
⌘
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 5号俸 |
6号俸 | 6号俸 |
7号俸 | 7号俸 |
8号俸 | 8号俸 |
⌘
ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 8号俸 |
2号俸 | 9号俸 |
3号俸 | 10号俸 |
4号俸 | 11号俸 |
5号俸 | 12号俸 |
6号俸 | 13号俸 |
7号俸 | 14号俸 |
8号俸 | 15号俸 |
9号俸 | 16号俸 |
10号俸 | 17号俸 |
11号俸 | 18号俸 |
12号俸 | 19号俸 |
13号俸 | 20号俸 |
14号俸 | 21号俸 |
⌘
ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 5号俸 |
6号俸 | 6号俸 |
7号俸 | 7号俸 |
8号俸 | 8号俸 |
9号俸 | 9号俸 |
10号俸 | 10号俸 |
11号俸 | 11号俸 |
12号俸 | 11号俸 |
13号俸 | 12号俸 |
14号俸 | 13号俸 |
15号俸 | 13号俸 |
16号俸 | 14号俸 |
⌘
ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 4号俸 |
2号俸 | 5号俸 |
3号俸 | 6号俸 |
4号俸 | 7号俸 |
5号俸 | 8号俸 |
6号俸 | 9号俸 |
7号俸 | 10号俸 |
8号俸 | 11号俸 |
9号俸 | 12号俸 |
10号俸 | 13号俸 |
11号俸 | 14号俸 |
12号俸 | 15号俸 |
13号俸 | 16号俸 |
14号俸 | 17号俸 |
15号俸 | 18号俸 |
16号俸 | 19号俸 |
17号俸 | 20号俸 |
18号俸 | 21号俸 |
19号俸 | 22号俸 |
20号俸 | 23号俸 |
21号俸 | 24号俸 |
22号俸 | 25号俸 |
23号俸 | 26号俸 |
⌘
ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 4号俸 |
3号俸 | 5号俸 |
4号俸 | 6号俸 |
5号俸 | 7号俸 |
6号俸 | 8号俸 |
7号俸 | 9号俸 |
8号俸 | 10号俸 |
9号俸 | 11号俸 |
10号俸 | 12号俸 |
11号俸 | 13号俸 |
12号俸 | 14号俸 |
13号俸 | 15号俸 |
14号俸 | 16号俸 |
15号俸 | 17号俸 |
16号俸 | 18号俸 |
17号俸 | 19号俸 |
18号俸 | 20号俸 |
19号俸 | 21号俸 |
20号俸 | 22号俸 |
21号俸 | 23号俸 |
22号俸 | 24号俸 |
23号俸 | 25号俸 |
24号俸 | 26号俸 |
25号俸 | 27号俸 |
26号俸 | 28号俸 |
27号俸 | 29号俸 |
⌘
ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 4号俸 |
2号俸 | 5号俸 |
3号俸 | 6号俸 |
4号俸 | 7号俸 |
5号俸 | 8号俸 |
6号俸 | 9号俸 |
7号俸 | 10号俸 |
8号俸 | 11号俸 |
9号俸 | 12号俸 |
10号俸 | 13号俸 |
11号俸 | 14号俸 |
12号俸 | 15号俸 |
13号俸 | 16号俸 |
14号俸 | 17号俸 |
15号俸 | 18号俸 |
16号俸 | 19号俸 |
17号俸 | 20号俸 |
18号俸 | 21号俸 |
19号俸 | 22号俸 |
20号俸 | 23号俸 |
21号俸 | 24号俸 |
22号俸 | 25号俸 |
23号俸 | 26号俸 |
24号俸 | 27号俸 |
25号俸 | 28号俸 |
⌘
ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受ける号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸 | 1号俸 |
2号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 3号俸 |
4号俸 | 4号俸 |
5号俸 | 5号俸 |
6号俸 | 6号俸 |
7号俸 | 7号俸 |
8号俸 | 8号俸 |
9号俸 | 9号俸 |
10号俸 | 10号俸 |
11号俸 | 11号俸 |
12号俸 | 12号俸 |
13号俸 | 13号俸 |
14号俸 | 14号俸 |
15号俸 | 15号俸 |
16号俸 | 16号俸 |
17号俸 | 17号俸 |