この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条 及び別表の改正規定 並びに附則第三項から 第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から 適用する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
昭和二七年一二月二五日法律第三二四号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二 及び第十九条の三の規定 並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から 適用する。
職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
職員の昭和二十七年十一月二日以後 この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
切替日以後 この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
この法律施行前改正前の法 及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
附則第三項 及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸 及び俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「 その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「 その日に支給する。」とあるのは「 その日から 五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
# 附則別表
⌘ 俸給の新旧対照表
号俸 | 改正前の 法の適用により 切替日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 |
二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 |
二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 |
二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 |
二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 |
二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 |
二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 |
二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 |
二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 |
二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 |
三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 |
三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 |
三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 |
三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 |
三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 |
三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 |
三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 |
三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 |
三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 |
三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 |
四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 |
四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 |
四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 |
四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 |
四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 |
四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 |
四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 |
五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 |
五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 |
五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 |
五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 |
五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 |
五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 |
五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 |
五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 |
五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 |
六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 |
六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 |
六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |