この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から 附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
附 則
昭和二八年一二月一二日法律第二八五号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 22時13分
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昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級 及び俸給月額をその者の切替日における職務の級 及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
削除
昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
# 附則別表 俸給の新旧対照表
号俸 | 切替日の前日における 俸給月額 | 新俸給月額 |
円 | 円 | |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 |
二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 |
二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 |
二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 |
二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 |
二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 |
二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 |
二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 |
二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 |
二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 |
三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 |
三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 |
三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 |
三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 |
三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 |
三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 |
三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 |
三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 |
三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 |
三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 |
四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 |
四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 |
四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 |
四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 |
四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 |
四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 |
四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 |
四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 |
四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 |
五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 |
五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 |
五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 |
五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 |
五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 |
五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 |
五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 |
六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 |
六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 |
六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |