一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和二八年八月一八日法律第二三七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


· · ·
1項
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2項
この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から 十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から 九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)附則別表の新俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3項
前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
4項
前項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもつてその者の号俸とする。
5項
附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸 及び俸給月額は、改正前の法 及びこれに基く人事院規則 その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6項
盲学校 又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭 その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
7項
高等学校等教育職員級別俸給表 又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状 若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者 又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。
8項
人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければならない。

# 附則別表

教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の 法の適用により 職員が属していた一般俸給表の職務の級
教育職員級別俸給表の職務の級
大学等教育職員級別俸給表の職務の級
高等学校等教育職員級別俸給表の職務の級
中学校、小学校等教育職員級別俸給表の職務の級
四級
一級
一級
一級
五級
二級
二級
二級
六級
三級
三級
三級
七級
四級
四級
四級
八級
五級
五級
五級
九級
六級
六級
六級
十級
七級
七級
七級
十一級
八級
八級
八級
十二級
九級
九級
九級
十三級
十級
十級
十級
十四級
十一級
十一級
十五級
十二級