一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和五〇年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

2項
昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄 又は乙欄に定める職務の等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

3項
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下 この項 及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から 附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
4項
前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び教育職俸給表の適用上 その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 給与の内払

9項
切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

10項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律(次項から 附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

@ 教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等

11項
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
12項
前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項 及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
13項
切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額 及びこれを受けることとなる期間 並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から 第四項まで、第六項、第七項 又は第九項に規定する職員の例による。

# 附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表
切替日において 改正前の 法の規定により 職員が属していた職務の等級
切替日における 改正後の 法の規定による 職務の等級
教育職俸給表(
1等級
特1等級
1等級
教育職俸給表(
2等級
1等級
2等級

# 附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
2から 11まで
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14

# 附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 16まで
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
16
31
17
32
17
33
18
34
19
35
19
36
20

# 附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
2から 15まで
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
11
27
12
28
12

# 附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸
新号俸
1から 14まで
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
27
15
28
16
29
17
30
18
31
19
32
19
33
20
34
21
35
22
36
22
37
23
38
24