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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から 適用する。
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最高号俸等の切替え等
2項
昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
3項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
4項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧号俸等の基礎
5項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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勤勉手当の額の特例
6項
昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
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給与の内払
7項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
8項
附則第二項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。