一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和五六年一二月二四日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四 及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定 並びに別表第一から 別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給 及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当 及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該 他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定 及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から 第七項までの規定の適用を受ける場合 その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸 又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4項
調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当 及び通勤手当については、改正後の法の規定 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下 この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間 又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間 又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸 又は俸給月額についても、同様とする。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 又は昭和五十四年改正法附則第七項 及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 住居手当に関する経過措置

9項
切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七 及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から 昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

@ 期末手当及び勤勉手当に関する特例措置

10項
昭和五十六年六月 又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から 別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項 及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額 及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11項
昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給 及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸 又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から 別表第七までの俸給表において定められた額 その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額 及び その日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。

@ 管理職員の給与の特例等

12項
調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から 第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
一 号
当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当 及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
二 号
当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当 及び特地勤務手当に準ずる手当の月額 並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当 及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13項
調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項 又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額から その受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当 又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14項
前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15項
附則第十二項 及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員 又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定 その他 その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16項
国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から 前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17項
附則第十二項 及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。

@ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置

18項
昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から 当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法 及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定 並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

@ 給与の内払

19項
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

20項
附則第五項から 第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。