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施行期日等
1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条の規定(一般職の職員の給与等に関する法律(以下「給与法」という。)第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定を除く。次項 及び附則第四項において同じ。)及び次項から 附則第八項までの規定 公布の日
二
号
第一条中給与法第十一条第二項第二号 及び第四号の改正規定 並びに第三条の規定 昭和六十四年四月一日
三
号
第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
2項
第一条の規定による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
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最高号俸等の切替え等
3項
昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
4項
切替日から 第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
5項
切替日前に職務の級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧号俸等の基礎
6項
前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の給与法 及びこれに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
7項
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
8項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。