@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項から 附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から 適用する。
@
最高号俸等の切替え等
3項
昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
@
昇給期間の短縮
4項
昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項 又は第八項ただし書の規定をいう。以下 この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から 三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
@
切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等
5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
@
切替日前の異動者の号俸等の調整
6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
@
旧号俸等の基礎
7項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
@
給与の内払
8項
第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
@
扶養手当の経過規定
9項
昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合 又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれ その者が職員となつた日 又は同号に掲げる事実が生じた日から 十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始 又は その支給額の改定については、なお従前の例による。
@
期末手当及び勤勉手当の経過規定
10項
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
11項
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三 及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号 及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号 及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
@
人事院規則への委任
12項
この附則に定めるもののほか、この法律(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
#
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
俸給表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
行政職俸給表(一) | | | | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 | |
行政職俸給表(二) | 2~12 | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 | | | |
税務職俸給表 | | | 1 | 1~6 | 4~10 | 7~13 | | |
公安職俸給表(一) | | | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 | |
公安職俸給表(二) | | | 1 | 1~6 | 4~10 | 7~13 | 13~19 | 17~23 |
海事職俸給表(一) | | 1~5 | 4~10 | 9~15 | 15~21 | | | |
海事職俸給表(二) | 4~10 | 9~15 | 14~20 | 20~26 | | | | |
教育職俸給表(一) | | | 1~6 | 3~9 | 9~15 | 12~18 | | |
教育職俸給表(二) | | 9~15 | 15~21 | | | | | |
教育職俸給表(三) | 1~4 | 12~18 | 15~21 | | | | | |
研究職俸給表 | | | 2~8 | 9~15 | 12~18 | | | |
医療職俸給表(一) | | | | 1~6 | 7~13 | | | |
医療職俸給表(二) | | | 4~10 | 9~15 | 12~18 | | | |
医療職俸給表(三) | 1~5 | 4~10 | 10~16 | 14~16 | | | | |
備考
(一)
号
この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から 3号俸までの号俸」等を示す。
(二)
号
この表に掲げる職務の等級 及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級 及び号俸を示す。