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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から 適用する。
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指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え
2項
昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
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特定の号俸の切替え等
3項
切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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最高号俸等の切替え等
4項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等
5項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
6項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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旧号俸等の基礎
7項
附則第二項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
8項
改正前の法の規定に基づいて切替日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
9項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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附則別表
俸給表 | 職務の等級 |
行政職俸給表(一) | 3等級 4等級 5等級 |
税務職俸給表 | 3等級 4等級 |
公安職俸給表(一) | 3等級 4等級 |
公安職俸給表(二) | 3等級 4等級 |
教育職俸給表(一) | 1等級 2等級 |
教育職俸給表(二) | 1等級 |
教育職俸給表(三) | 1等級 |
教育職俸給表(四) | 2等級 |
研究職俸給表 | 1等級 2等級 |
医療職俸給表(一) | 3等級 |