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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定は この法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項 及び第二項、第十九条の四 並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十二条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項 及び別表第一から 別表第八までの規定 並びに第二条から 第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から 適用する。
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特定の職務の等級の切替え
3項
昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄 又は乙欄に定める職務の等級とする。
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特定の号俸の切替え等
4項
前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から 附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
6項
前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
7項
旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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最高号俸等の切替え等
8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等
9項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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旧号俸等の基礎
11項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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給与の内払
12項
改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
13項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表 | 切替日の前日において 職員の属する職務の等級 | 切替日における 職務の等級 |
甲 | 乙 |
税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) | 3等級 | 特3等級 | 3等級 |
海事職俸給表(一) 医療職俸給表(三) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
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附則別表第二 税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の特3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
2号俸から 6号俸までの号俸 | 2号俸 |
7号俸 | 3号俸 |
8号俸 | 4号俸 |
9号俸 | 5号俸 |
10号俸 | 6号俸 |
11号俸 | 7号俸 |
12号俸 | 8号俸 |
13号俸 | 9号俸 |
14号俸 | 10号俸 |
15号俸 | 11号俸 |
16号俸 | 12号俸 |
17号俸 | 13号俸 |
18号俸 | 14号俸 |
19号俸 | 14号俸 |
20号俸 | 15号俸 |
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附則別表第三 海事職俸給表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸から 6号俸までの号俸 | 1号俸 |
7号俸 | 2号俸 |
8号俸 | 3号俸 |
9号俸 | 4号俸 |
10号俸 | 5号俸 |
11号俸 | 6号俸 |
12号俸 | 7号俸 |
13号俸 | 8号俸 |
14号俸 | 9号俸 |
15号俸 | 10号俸 |
16号俸 | 11号俸 |
17号俸 | 11号俸 |
18号俸 | 12号俸 |
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附則別表第四 医療職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における 号俸 |
1号俸から 8号俸までの号俸 | 1号俸 |
9号俸 | 2号俸 |
10号俸 | 3号俸 |
11号俸 | 4号俸 |
12号俸 | 5号俸 |
13号俸 | 6号俸 |
14号俸 | 7号俸 |
15号俸 | 8号俸 |
16号俸 | 9号俸 |
17号俸 | 9号俸 |
18号俸 | 10号俸 |
19号俸 | 10号俸 |
20号俸 | 11号俸 |
21号俸 | 11号俸 |
22号俸 | 12号俸 |
23号俸 | 12号俸 |
24号俸 | 13号俸 |
25号俸 | 13号俸 |