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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十一条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項 及び第二項 並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から 適用する。
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最高号俸等の切替え等
3項
昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
4項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
5項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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旧号俸等の基礎
6項
前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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扶養手当に関する経過措置
7項
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。
一
号
切替日において、その前日から 引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から 第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者
二
号
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者 及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三
号
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四
号
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8項
前項第一号 又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から 三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
9項
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合 又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から 十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二号の規定 又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から 三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 改定する。
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給与の内払
10項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
11項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。