一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和四五年一二月一七日法律第一一九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項 及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二 及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定 及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。

@ 指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え

3項
昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級 又は研究職俸給表の一等級 若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 最高号俸等の切替え等

5項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

6項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

7項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

8項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 調整手当に関する経過措置

9項
改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動 又は移転については、適用しない。

@ 特地勤務手当に関する経過措置

10項
切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

@ 給与の内払

11項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

12項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。