一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

昭和四八年九月二六日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項 及び第二項の規定は、同年九月一日から 適用する。

@ 特定の職務の等級の切替え

3項
昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級 又は一等級とする。

@ 特定の号俸の切替え等

4項
前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項 及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
5項
旧号俸が附則別表第二のイから ヨまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第三項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項 及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
6項
特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは 同日に、同月二日以後であるときは 同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
7項
附則第四項 又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一 号
附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員 及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)
二 号
附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

@ 最高号俸等の切替え等

8項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

@ 切替期間における異動者の号俸等

9項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における職務の等級 又は号俸 若しくは俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

@ 切替日前の異動者の号俸等の調整

10項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

@ 旧号俸等の基礎

11項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、改正前の法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

@ 改正後の法第八条の規定の適用の経過措置

12項
改正後の法第八条第三項 及び第四項の規定の切替日から 昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号)附則別表第二のイから ヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」とする。
13項
切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から 昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、人事院規則で定める。

@ 住居手当に関する経過措置

14項
切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間 又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ その支給されないこととなる期間 又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から 昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

@ 給与の内払

15項
職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六 又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

@ 人事院規則への委任

16項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 附則別表第一 附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特1等級となる職員の号俸の切替表

俸給表
旧号俸
新号俸
俸給表
旧号俸
新号俸
行政職俸給表(
1から 6まで
1
海事職俸給表(
1から 7まで
1
7
2
8
2
8
3
9
3
9
4
10
4
10
5
11
5
11
6
12
6
12
7
13
7
13
8
14
8
14
9
15
9
15
9
16
9
16
10
17
10
17
11
18
11
18
12
19
12
19
12
20
12
20
13
21
12
21
13
22
13
22
14
医療職俸給表(
1から 6まで
1
23
14
7
2
24
14
8
3
25
15
9
4
税務職俸給表
公安職俸給表(
公安職俸給表(
1から 6まで
1
10
5
7
2
11
6
8
3
12
7
9
4
13
7
10
5
14
8
11
6
15
9
12
7
16
9
13
8
14
9
15
9
16
10

# 附則別表第二 特定号俸職員の号俸の切替表

イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
12
12
3
6
177,200
13
13
6
9
180,500
14
13
15
14
3
6
186,400
3等級
14
14
3
6
156,900
15
15
6
9
159,200
16
15
17
16
3
6
164,100
4等級
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
5等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
6等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
7等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
18
17
3
6
87,300
8等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15

ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
19
19
3
6
119,100
20
20
6
9
120,700
21
20
22
21
3
6
123,500
23
22
6
9
124,900
24
22
25
23
3
6
128,200
2等級
18
18
3
6
99,800
19
19
6
9
101,100
20
19
21
20
3
6
103,700
22
21
6
9
104,800
23
21
24
22
3
6
107,200
3等級
17
17
3
6
86,900
18
18
6
9
88,200
19
18
20
19
3
6
90,200
21
20
6
9
91,100
22
20
23
21
3
6
93,300
24
22
6
9
94,100
4等級
18
18
3
6
72,800
19
19
6
9
73,800
20
19
21
20
3
6
75,600
22
21
6
9
76,400
23
21
24
22
3
6
78,300
25
23
6
9
79,100
5等級
21
21
3
6
67,100
22
22
6
9
68,000
23
22
24
23
3
6
69,700
25
24
6
9
70,500
26
24
27
25
3
6
72,200
28
26
6
9
73,000
29
26

ハ 税務職俸給表の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
15
15
3
6
108,800
16
16
6
9
110,000
6等級
13
13
3
6
86,100
14
14
6
9
87,300
7等級
13
13
3
6
65,700
14
14
6
9
66,600

ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
18
18
3
6
135,200
19
19
6
9
137,700
20
19
21
20
3
6
141,300
22
21
6
9
142,900
23
21
5等級
22
22
3
6
128,700
23
23
6
9
130,500
24
23
25
24
3
6
134,400
26
25
6
9
135,900
6等級
25
25
3
6
125,000
26
26
6
9
126,700
27
26
28
27
3
6
130,400
7等級
28
28
3
6
121,400
29
29
6
9
123,100
30
29

ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
15
15
3
6
205,500
16
16
6
9
208,400
2等級
14
14
3
6
179,500
15
15
6
9
182,500
16
15
17
16
3
6
187,800
特3等級
14
14
3
6
168,400
15
15
6
9
170,700
16
15
17
16
3
6
175,600
3等級
15
15
3
6
153,700
16
16
6
9
156,500
17
16
18
17
3
6
161,800
19
18
6
9
163,800
20
18
4等級
16
16
3
6
132,600
17
17
6
9
134,000
18
17
19
18
3
6
137,100
5等級
16
16
3
6
112,900
17
17
6
9
114,200
18
17
19
18
3
6
116,900
6等級
15
15
3
6
94,600
16
16
6
9
96,300
17
16
18
17
3
6
98,900
7等級
20
20
3
6
82,900
21
21
6
9
84,000

ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
13
13
3
6
220,200
14
14
6
9
223,200
15
14
16
15
1等級
16
16
3
6
202,300
17
17
6
9
205,100
18
17
2等級
15
15
3
6
158,800
16
16
6
9
160,800
17
16
18
17
3
6
165,200
3等級
15
15
3
6
136,000
16
16
6
9
138,200
17
16
18
17
3
6
142,300
4等級
14
14
3
6
105,200
15
15
6
9
107,100
16
15
17
16
3
6
110,500
5等級
16
16
3
6
85,000
17
17
6
9
86,400
18
17
19
18
3
6
88,800
20
19
6
9
90,000

ト 海事職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
18
18
3
6
128,600
19
19
6
9
130,600
20
19
21
20
3
6
133,400
22
21
6
9
135,000
2等級
17
17
3
6
110,300
18
18
6
9
112,100
19
18
20
19
3
6
114,600
21
20
6
9
115,800
22
20
23
21
3
6
118,200
24
22
6
9
119,300
3等級
18
18
3
6
96,000
19
19
6
9
97,300
20
19
21
20
3
6
100,100
22
21
6
9
101,200
23
21
24
22
3
6
103,700
25
23
6
9
104,800
4等級
19
19
3
6
80,500
20
20
6
9
81,900
21
20
22
21
3
6
84,900
23
22
6
9
85,900

チ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
20
20
3
6
169,700
21
21
6
9
172,200
22
21
23
22
3
6
176,900
24
23
6
9
179,200
25
23
26
24
3
6
183,900
27
25
6
9
186,000
3等級
21
21
3
6
152,800
22
22
6
9
155,300
23
22
24
23
3
6
159,800
25
24
6
9
161,900
26
24
4等級
21
21
3
6
120,700
22
22
6
9
122,600
23
22
24
23
3
6
126,000
25
24
6
9
127,800
26
24
27
25
3
6
131,400
5等級
21
21
3
6
104,100
22
22
6
9
106,000
23
22
24
23
3
6
109,400
25
24
6
9
110,800
26
24
27
25
3
6
114,100

リ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
19
19
3
6
176,600
20
20
6
9
180,100
21
20
22
21
3
6
186,300
23
22
6
9
189,500
24
22
25
23
3
6
195,900
2等級
28
28
3
6
147,200
29
29
6
9
149,800
30
29
31
30
3
6
154,000
32
31
6
9
156,200
33
31
34
32
3
6
161,000
35
33
6
9
162,700
36
33
37
34
3
6
166,700
38
35
6
9
168,400
3等級
25
25
3
6
105,200
26
26
6
9
107,100
27
26
28
27
3
6
110,100
29
28
6
9
111,700
30
28
31
29
3
6
115,100
32
30
6
9
116,500
33
30
34
31
3
6
119,600
35
32
6
9
120,900
36
32

ヌ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
18
18
3
6
146,200
19
19
6
9
148,800
20
19
21
20
3
6
153,300
22
21
6
9
155,500
23
21
24
22
3
6
160,400
25
23
6
9
162,100
26
23
27
24
3
6
166,100
28
25
6
9
167,800
2等級
28
28
3
6
130,600
29
29
6
9
132,500
30
29
31
30
3
6
135,700
32
31
6
9
137,300
33
31
34
32
3
6
140,700
35
33
6
9
142,200
36
33
37
34
3
6
145,600
38
35
6
9
147,000
3等級
20
20
3
6
87,600
21
21
6
9
88,900
22
21
23
22
3
6
91,800
24
23
6
9
92,900
25
23
26
24
3
6
95,500

ル 教育職俸給表(四)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
3等級
23
23
3
6
169,700
24
24
6
9
171,700
25
24
26
25
3
6
175,800
27
26
6
9
177,800
28
26
4等級
26
26
3
6
153,200
27
27
6
9
155,800
28
27
29
28
3
6
160,200
30
29
6
9
162,500
31
29
32
30
3
6
167,400
33
31
6
9
169,200
5等級
22
22
3
6
111,000
23
23
6
9
113,000
24
23
25
24
3
6
116,100
26
25
6
9
117,600
27
25

ヲ 研究職俸給表の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
21
21
3
6
151,600
22
22
6
9
153,700
23
22
24
23
3
6
157,800
25
24
6
9
159,900
26
24
27
25
3
6
163,800
3等級
22
22
3
6
124,200
23
23
6
9
126,200
24
23
25
24
3
6
130,400
26
25
6
9
132,200
4等級
21
21
3
6
102,900
22
22
6
9
104,700
23
22
24
23
3
6
107,900
25
24
6
9
109,200
5等級
14
14
3
6
62,500
15
15
6
9
63,700
16
15

ワ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
2等級
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600

カ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
1等級
11
11
3
6
177,400
12
12
6
9
181,000
13
12
14
13
3
6
186,400
15
14
6
9
189,000
16
14
2等級
13
13
3
6
141,600
14
14
6
9
144,400
15
14
16
15
3
6
149,000
17
16
6
9
151,100
18
16
19
17
3
6
155,800
3等級
17
17
3
6
121,700
18
18
6
9
123,600
19
18
20
19
3
6
127,500
21
20
6
9
128,900
22
20
4等級
19
19
3
6
103,100
20
20
6
9
104,400
21
20
5等級
18
18
3
6
84,300
19
19
6
9
85,300
6等級
11
11
3
6
58,600
12
12
6
9
59,500

ヨ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者

職務の等級
旧号俸
新号俸
期間
暫定俸給月額
特1等級
15
15
3
6
158,000
16
16
6
9
160,300
17
16
18
17
3
6
164,500
1等級
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
2等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
3等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
4等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20