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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項、附則第十六項中国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分 及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から 適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から 適用する。
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特定の号俸の切替え等
3項
昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4項
特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日 又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から 当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5項
附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から 当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
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最高号俸等の切替え等
6項
切替日の前日において職務の等級の最高の号俸 又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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切替期間における異動者の号俸等
7項
切替日から この法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員 及び その属する職務の等級 又は その受ける号俸 若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用 又は異動の日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。 この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。
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切替日前の異動者の号俸等の調整
8項
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員 及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸 又は俸給月額 及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
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切替え等の規定の準用
9項
附則第六項 及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から 引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸 及び俸給月額の切替え等について準用する。
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旧号俸等の基礎
10項
附則第三項から 前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額は、同法 及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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改正後の法第八条の適用の経過措置
11項
改正後の法第八条の規定の切替日から 昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とあるのは「号俸 又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸 又は暫定俸給月額」とする。
12項
附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から 昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。
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給与の内払
13項
改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
| | | | 月 | 円 |
行政職俸給表(一) | 8等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | 3 | 35,600 |
6 | 7 | 6 | 36,800 |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
税務職俸給表 | 7等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 38,100 |
5 | 6 | 6 | 39,400 |
6 | 7 | 9 | 40,700 |
公安職俸給表(一) | 6等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 |
3 | 4 | 9 | 43,000 |
7等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 40,200 |
5 | 6 | 6 | 41,600 |
6 | 7 | 9 | 43,000 |
公安職俸給表(二) | 7等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 38,500 |
5 | 6 | 6 | 39,900 |
6 | 7 | 9 | 41,400 |
海事職俸給表(一) | 5等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 42,300 |
5 | 6 | 6 | 44,300 |
6 | 7 | 9 | 46,300 |
教育職俸給表(一) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 |
3 | 4 | 9 | 38,500 |
教育職俸給表(二) | 2等級 | 1 | 2 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 36,800 |
5 | 6 | 6 | 38,300 |
6 | 7 | 9 | 39,900 |
教育職俸給表(三) | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 |
3 | 4 | 9 | 41,000 |
3等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 36,800 |
5 | 6 | 6 | 38,300 |
6 | 7 | 9 | 39,900 |
教育職俸給表(四) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 36,800 |
2 | 3 | 6 | 38,900 |
3 | 4 | 9 | 41,000 |
研究職俸給表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 36,900 |
3 | 4 | 9 | 38,300 |
5等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | 3 | 35,600 |
6 | 7 | 6 | 36,900 |
7 | 8 | 9 | 38,300 |
医療職俸給表(二) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 |
3 | 4 | 9 | 38,400 |
6等級 | 1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | 3 | 35,600 |
5 | 6 | 6 | 36,800 |
6 | 7 | 9 | 38,100 |