一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 22時13分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から 適用する。
2項
政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定 その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
3項
未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、その者が帰還するまでの間は、給与を支給しない。
4項
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中 この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
5項
政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則 その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
6項
当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷 及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病 及び通勤による疾病を除く。以下 この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇 又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇 又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
7項
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算 その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。