一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律

昭和二十八年法律第二百号
分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月19日 08時38分

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際
現に改正前の財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律
第一条の規定により されている貸付けについては、

同法の規定は、この法律の施行後も、
改正後の一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律
第二条第一項の規定により

同項の土地が貸し付けられる日の前日

又は この法律の施行の日から起算して
一年を経過する日のいずれか早い日までの間、

なお その効力を有する。

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一 号
東京都千代田区九段南一丁目五番一 所在
宅地 七千八百七十一・七〇平方メートル
二 号
東京都千代田区九段南一丁目五番六 所在
宅地 八百十二・〇二平方メートル
三 号
東京都千代田区九段南一丁目五番九 所在
宅地 二十八・八七平方メートル
四 号
東京都千代田区九段南一丁目五番十 所在
宅地 百四・七三平方メートル
五 号
東京都千代田区九段南一丁目五番十一 所在
宅地 三十八・六二平方メートル