1項 この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業 その他政令で定める事業をいう。