この法律は、公布の日から施行する。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法
昭和五十年法律第三十一号
略称 : 合特法
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第七条 @ 職員の引継ぎに関する事項の政令への委任
施行日の前日において現に都 又は都知事 若しくは都の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律 又はこれに基づく政令により特別区 又は特別区の区長 若しくは特別区の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日