下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十一条の三 # 窒素含有量又は燐含有量の削減に係る負担金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持 その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。