下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第三条第二項 又は第二十五条の二十二第一項の規定により公共下水道 又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道 又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持 その他の管理に要する費用の全部 又は一部を負担させることができる。

2項

前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

1項

第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持 その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。

1項

二以上の公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、それぞれが管理する下水道相互間の広域的な連携による下水道の管理の効率化に関し必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
一 号
関係地方公共団体
二 号
下水道の管理の効率化に資する措置を講ずることができる者
三 号
学識経験を有する者 その他の協議会が必要と認める者
3項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項
公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者 又はその命じた者 若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路に関する調査、測量 若しくは工事 又は公共下水道、流域下水道 若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。

7項

土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、第一項の規定による立入 又は一時使用によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9項

前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10項

前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

1項
この法律の規定による許可 又は承認には、条件を附することができる。
2項

前項の条件は、許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可 又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

国は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の設置 又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置 又は改築に要する費用の一部を補助することができる。

1項
国は、公共下水道 又は流域下水道の設置 又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。
1項

普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十二条 又は第二十八条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

1項

国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の工事 又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。

3項

環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者 又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。

1項

公共下水道管理者 又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道 又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る)を使用する者が、その水質が当該公共下水道 又は流域下水道への排出口において第十二条の二第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準 又は第十二条の二第三項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用 若しくは当該公共下水道 若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。


ただし第十二条の二第六項本文(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。

1項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可 若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、変更 その他の必要な措置を命ずることができる。

一 号

この法律(第十一条の三第一項 及び第十二条の九第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く)又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反している者

二 号
この法律の規定による許可 又は承認に付した条件に違反している者
三 号
偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可 又は承認を受けた者
2項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可 又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 号
公共下水道、流域下水道 又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 号
公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の保全上 又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
三 号

前二号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項

前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。

4項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、第二項の規定による処分 又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5項

第三十二条第九項 及び第十項の規定は、前項の補償について準用する。

6項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、第四項の規定による補償の原因となつた損失が第二項第三号の規定による処分 又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

1項

国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。

2項

環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者 又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。

1項

公共下水道管理者 又は流域下水道管理者は、公共下水道 又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道 又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道 又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設 又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

2項
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
1項

国 又は地方公共団体が第二十四条第一項 又は第二十九条第一項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者 又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもつて足りる。

1項

特別区の存する区域においては、

この法律の規定(第二十五条の二十二第二項第二十五条の二十三第二項 及び第三項 並びに第三十一条の二の規定を除く)中
市町村」とあるのは、
「都」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うものとする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。